知って欲しいニュースと悲しいニュース

(2004年1月20日)


2003年の12月に3つのニュースが流れました。
一つ目は湧介君の民事裁判の判決です。

2003年12月18日(木)

東邦大の上告退け両親勝訴 うつぶせ寝の乳児死亡で


 東邦大大橋病院(東京都目黒区)で、うつぶせ寝の生後間もない二男が脳性まひになり
 7カ月後に死亡したとして、舞台俳優の井上達也さん夫妻が、
 東邦大に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)は18日
 東邦大側の上告を退ける決定をした。
 約4800万円の支払いを命じた両親側勝訴の1、2審判決が確定した。
 訴訟では、うつぶせ寝による窒息か乳幼児突然死症候群(SIDS)かが争われたが、
 1998年の東京地裁、2001年の東京高裁とも窒息と判断。
 病院が当直の看護師を1人しか置かず、監視体制が不十分だったことなどを認め、
 賠償を命じていた。
 また民事訴訟とは別に、担当の女性看護師(37)が業務上過失致死罪に問われ、
 罰金40万円の有罪が確定している。           
               

これはとても嬉しいニュースです。
ご両親の八年にも及ぶ努力によって
この日勝訴を迎えました。

ここに至るまでのご両親の努力は計り知れません。
初めての病院事例の最高裁勝訴判決なのです。

湧介君の事例は
窒息事故では無く、SIDS(病死)として処理したいと考える人たちが
総力を挙げて病院側に味方するという
ご家族にとってとてもつらい裁判でした。

医学書に湧介君の事例はSIDSとして載せられました。
SIDS学会の発表でも湧介君の事例は
病死として
看護婦に対する冤罪だとして取り上げられました。

僕はたまたまそのSIDS学会の会場で
湧介君のお父さんと席を並べ話を聞きました。
第3者の僕が非常に不愉快に感じるほどでした。

2004年1月の今現在
ご両親はこれまでの経過を
何らかの形で世の中に発表しようとお考えです。

発表されましたら、その時告知します。


同じ月に報道されたニュースがあります。

社会ニュース - 12月16日(火)11時48分

逮捕の父親 4カ月女児に虐待認める
 生後4カ月の二女を感電させたとして傷害容疑で逮捕された父親の埼玉県朝霞市膝折町4丁目、
電気空調設備業岡本真一容疑者(34)が朝霞署の調べに
「未熟児で手間がかかったので、11月ごろから放り投げたりするようになった」と供述、
日常的な虐待を認めたことが16日、分かった。
 岡本容疑者はこれまで「二女がぐったりしていたので電気ショックを与えただけ」などと話し、
虐待を否定していた。
 同容疑者の二女彩華ちゃんは12日に死亡し、朝霞署は傷害致死容疑に切り替えて調べている。
(共同通信)
[12月16日11時48分更新]

聞くのも嫌になる我が子への虐待のニュースです。
このニュースがどう関係するのかお聞きください。

この父親はぐったりした次女を病院に連れて行ったとき
こう証言しています。
『妻と長女が風呂に入ってる時、
自分はベランダでタバコを吸っていた
部屋に戻ってみると
次女がうつぶせ寝で息をしていないのに気が付いた
あわてて蘇生のためショックを与え病院へ運んだ』
こう言っています。

実際は
生後二ヶ月の子供の頭を強く殴り
電気湯沸しポットのコンセント
マグネットで本体と繋ぐコードの電極に
むき出しの電線を溶接で付け
それを次女に押し付けていたのです
そして動かなくなった子供を病院へ運んだのです。

日常的に虐待をしていた父親が
『うつぶせ寝で息をしていない子供を見つけた』
こう言っている部分が非常に恐ろしく思えます。

この父親はSIDSを利用するすべを知っており
不可抗力の病死として
子供を殺したと言う責任から逃げようとしているのです。

しかし、搬送先の病院の医師の判断
この地域を管轄する警察の適切な捜査により
この男は人殺しとして裁かれるのです。

いくつか実際に起きている事例を聞いてください。
*―――――――――――――*
この事件ととても共通する部分が多い事例があります。
それは香川県の飛士己君の事例です。
その時医師は?警察は?
詳しくはご両親のHPにありますので
(天使からの遺言)
そちらを参照してください。
警察も医師も犯罪を隠す努力しかしていない事に驚くと思います。
*――――――――――――――*
ある保育園で子供が亡くなりました。
預ける時には無かった痣が残っていました。
他の父兄は
その担当保育士が足で0歳児をひっくり返すところを見たそうです。
解剖結果は窒息またはSIDSと曖昧にされました。

この保育士に対する警察の取調べは異常でした。
保育士の親が同席しての取調べだったのです。
どういうことなのでしょうか?
残念ながら警察はその後動いていません。
事件として取り上げず
病死として扱ったのです。
*―――――――――――――――*
夜間保育園から救急病院へタクシーで運ばれた子供がいます
痙攣中に発見されたのですが救急車を使っていません。
ある県の市議が理事長を勤めている認可保育園での出来事です。
現在も障害者一級に認定され存命中です。
診断は
『急性硬膜下血腫』でした。
(外傷によって脳皮質に出血性挫傷をきたす。特に乳児では軽微な外傷であっても生じる事がある。
shaken baby syndorome(ゆさぶられっこ症候群)などでも見られる症状である。)

これは病気ではなく何らかの外からの影響によって起こったことです。
この事例も警察は動きませんでした。
何故事件ではないのでしょうか?
*―――――――――――――――*

こう言った事例は
搬送された病院の医師
解剖されたのであれば、その解剖医
そして警察が
しっかりと対処してくれなければなくなりません。


これ以上犠牲者を出さない為に努力を望みます。


もう一つニュースがあります。

うつぶせ寝訴訟が和解−保育園側が1000万円支払い
 生後2カ月の長女が死亡したのは、うつぶせ寝をさせたためだとして
、神奈川県相模原市の会社員(34)と妻(34)が、
相模原保育園=相模原市北里=を運営する学校法人北里学園(東京都港区)に
損害賠償を求めた訴訟は24日、学園が1000万円を支払うことで横浜地裁で和解した。
 和解条項には、死因がうつぶせ寝によるものと認める文言は盛り込まれていないが、
北里学園は睡眠中の乳幼児に対する監視体制に改善の余地があったとしている。
訴えによると、同保育園で1998年9月、うつぶせ寝をさせた長女がぐったりしているのに
職員が気付き病院に運んだが、翌日死亡した。死因は肺炎とされたが、
両親は「うつぶせ寝による窒息が原因だ」としていた。
 両親は「和解が娘のクリスマスプレゼントになればと思う」と話している。
(2003年12月24日)

このニュースは南ちゃんのニュースです。
ご両親がHPを公開されていますので
(また逢える日まで)
そちらも参照してください

これは勝訴的な和解です。
保育園側が過失を認めたと言う事なのです。
つまり南ちゃんの責任ではないと言う事です。
死因こそ『SIDS』ではありませんが
睡眠中の乳幼児に対する監視体制に改善の余地があった。
そう施設は認めたのです。
ご両親の努力の賜物です。


うつぶせ寝は乳児の突然死と直接関係無いと言う方がいます。

事故事例を見ると圧倒的にうつぶせ寝が多いと感じます。
ほとんどがうつぶせ寝だとも言えます。

うつぶせ寝では乳児は絶対に窒息しないと言う方がいます。

窒息する可能性があると言うのが正しいのではないでしょうか?
絶対にしないなどとは、専門家が口にしてはいけないと思います。

うつぶせ寝は乳児の体の発達のために必要であると言う方がいます。

身体を鍛えるために必要ならば、乳児が起きている時にすればいいと思います。
睡眠中の乳児に負担をかけるなと・・・・

皆さんには
愛する子どもの為に最善の選択を願います。
(2004年1月20日)