第一回控訴審の口頭弁論が、東京高裁民事1部にて
2005年6月28日に開かれました。**裁判長は開口一番、
『死因がSIDS(乳幼児突然死症候群)だからと言って、
保育園側が免責されるとは考えていません。保育園側は、
もし自分達の保育に全く落ち度がないなら反論しなさい。
それにしても、埼玉地裁の一審判決はかなりひどい内容です。』
と最初から心証を明らかにしました。
私たちはこれでやっと本当の裁判が始まるのだと確信した次第です。
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**教授の科学的な再鑑定は、和(なごみ)に残された胃の内容物や死後硬直
の度合い、死斑などから、和(なごみ)は死亡当日の午前11時30分には死亡しており
その状態で午後3時前まで放置されていたことを究明し、
死因を窒息死と認定しています。
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これらを反映し、死因はともかく乳児の命を預かるに足る保育が実践さていなかった
保育内容に争点がおかれるとともに、たとえSIDSであってもちゃんと見ていれば
死を防ぐ事が出来る事も認定された上での和解となりました。
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裁判長から『判決なら5000万円ぐらいの賠償命令がさせる事案です。
ただ判決は紙切れで終わるが、和解なら園長に直接謝罪させ、誓約書の意味を持つ
和解調書が結べます』との打診があり、和解を選択した次第です。
和の死後、一度も保育園経営者からの謝罪がありませんでしたので、
私達にとってこの謝罪をさせることが提訴した動機のひとつでもあったからです。
『死因がSIDSとしても過失責任は免責されない』、『この和解を契機に同じ事案で苦しむ
他の親御さんの力になってあげて下さい』と言及した東京高裁での和解の意味は大きく
各マスコミも注目し各県の地方紙にも掲載されました。
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ISA(赤ちゃんの急死を考える会)会報NO.33 2005.11.13より |