2001年10月17日
速報

あしあとのページにいる湧介君の控訴審が結審を迎えました。
判決を伝えるニュースを速報としてお知らせします。


二審も病院側が敗訴=新生児うつぶせ寝訴訟、責任厳しく指摘−東京高裁

 東邦大付属大橋病院(東京都目黒区)で1995年1月、
生後3日目の二男が呼吸停止に陥って脳性まひになり、
7カ月後に死亡したのは、病院がうつぶせに寝かせたことによる窒息が原因だったとして、
両親が同大を相手取り、約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、
東京高裁であった。飯田敏彦裁判長は病院側に約4900万円の支払いを命じた
一審東京地裁判決を支持し、病院側の控訴を棄却した。

 病院側は、死因は乳幼児突然死症候群(SIDS)が原因と主張したが、
飯田裁判長は死因を窒息と推認できるとした上で、
うつぶせ寝に慣れていない乳児は十分な注意を払う義務があったのに、病院側はこれを怠った
と述べた。さらに、
新生児集中治療室と新生児室を併せて担当する深夜当直看護婦を1人しか配置しておらず、責任は重大
と、病院の責任を厳しく指摘した。
 (時事通信)
[10月17日13時2分更新]
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うつぶせ寝で乳児死亡、2審も病院側の過失認める

 うつぶせ寝が死亡原因だとして、乳児の両親が病院を経営する東邦大学(東京都大田区)
に約6900万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、
東京高裁であった。飯田敏彦裁判長は
死亡はうつぶせ寝が原因と推認され、病院側は乳児を観察する義務を怠った」と述べ、
同大に約4900万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を支持し、大学側の控訴を棄却した。

 訴えていたのは、生後7か月で死亡した井上湧介ちゃんの両親、
達也さん(36)と妻の立子さん(37)(東京都多摩市)。

 大学側は、うつぶせ寝が原因ではなく、
乳幼児突然死症候群(SIDS)によるものと主張したが、
判決は1審に続いて「SIDSを疑わせる兆候などはなかった」と退けた。
 判決によると、湧介ちゃんは1995年1月、同大付属大橋病院(目黒区)で出生。
助産婦(業務上過失致死罪で公判中)が3日後、新生児室でうつぶせに寝かせたところ、
心停止状態に陥り、同年8月、脳性マヒの後遺症で分泌物をのどに詰まらせて窒息死した。
(読売新聞)
[10月17日11時49分更新]


ようやく司法が正義を守ってくれました。
とても深く掘り下げた内容の判決である事を理解してください。
色を変えてあるところが重要な一文です。

この判決がこれから常識的な考えになれば
今後の『SIDS』の不正使用は無くなり
ずさんな看護、保育
そして『うつ伏せ寝』の犠牲者は減るものだと思います。
大きく取り上げて欲しいニュースです。
関連ニュースがあり次第更新します。



2003年4月18日更新

元東邦大看護師に有罪 「うつぶせ寝で窒息」認定

 東邦大大橋病院(東京都目黒区)で1995年、
生後3日の男児をうつぶせ寝のまま放置し死亡させたとして、
業務上過失致死罪に問われた当時の担当看護師川島三幸被告(36)に対し、
東京地裁は18日、罰金40万円(求刑禁固8月)の判決を言い渡した。
 弁護側は「乳幼児突然死症候群(SIDS)のような病気だった」と無罪を主張したが、
山崎学裁判長はうつぶせ寝による窒息が原因と認定。
「男児をよく監視するか、あおむけに寝かせれば事故は防げた。
幼い命を預かる立場として責任は重いが、
病院の看護体制の不備も一因だった」として罰金刑を選択した。
 市民団体「赤ちゃんの急死を考える会」によると、
乳幼児のうつぶせ寝をめぐる事故で医療従事者が有罪となったのは初めて。
 判決理由で山崎裁判長は、病院の責任について
「15人前後の新生児を被告1人で看護していた体制も事故の遠因となった」
と述べた。(共同通信)

4月18日23時31分更新


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