朝刊とテレビニュース

2000年10月23日


2000年10月23日
テレビニュースで
病院でのうつ伏せ寝の事故のニュースがありました。
抑止力の一つとして
のページで紹介している
湧介君に付いてのニュースでした。
生後3日目の早朝、その日から
母子同室になる予定の日に
新生児室に湧介君を迎えに行ったお母さんが
第一発見者になってしまいました。
枕代わりにしていたタオルに完全に顔をうずめ
掛け布団として、二つ折りのバスタオルと
一キログラム強の布団が深々と掛けられていました。
一命は取りとめましたが、その後植物状態になり
事故から7ヶ月後に天使になってしまいました。
死亡直後の解剖結果では
7ヶ月前の鼻口部圧迫・閉塞による
低酸素脳症による窒息
と鑑定されました。
この鑑定をしたのは
1999年度の日本SIDS学会の会長です。


このニュースは、
事故は、その時そばにいて
赤ちゃんを見ているはずだった看護婦さんの
過失(放置)によるものだとして
刑事裁判が始まったと伝えるものでした。
刑事裁判は民事裁判と違って
検察が起訴します。
つまり事件性があると判断されたものでした。

ニュースではその看護婦さんの
供述を紹介していました。
『この5年間、湧介君やご家族のことを忘れたことはない。』
『看護婦として、精一杯やった過失はない。』

湧介君の御遺族に伺うと
この5年間一度も
看護婦さんは湧介君の仏前に来たことがないそうです。

生後3日目に
新生児コットの中で
タオルを下に上には一キロ強の掛け布団
顔は真下を向いていた。
その状態で放っておいたことは過失では無いのでしょうか?
これが罪に問われないのであれば
安心して子どもを産めなくなるのではないでしょうか?

この看護婦さんは死因をSIDSだと主張しています。


同じ日の朝刊です。

クリックすると拡大します。
この新聞は、父親が
生後8ヶ月の子どもが泣き止まないからと
積み上げていた布団の間に押し込んで
窒息させた疑いがあるので逮捕された
と言う記事です。

これは故意にやった事で過失ではなく殺人ですが
これが、病院や保育園などで
過失で起こった場合などにもし
正確な状況を隠して報告され
完璧な体制であったと口裏を合わせれば、
その死亡事故は100%SIDSとして扱われ
赤ちゃんの寿命だと言うことになってしまいます。

SIDSが免罪符として使われて行く限り
こう言う恐ろしいことが
まかり通るのだという事を知っておいてください。
2000年10月24日


追記

この記事は
このページを発表した翌日の夕刊です。
北海道で起きた、痛ましい事件を伝えるものです。


2000年10月25日大分合同新聞夕刊より
2000年10月25日