抑止力の一つとして

(2000年8月9日の新聞より)


2000年8月9日
一つの記事とテレビのニュースがありました。

(2000/8/9 大分合同新聞より)
この事件は、
1995年の出来事です。

その時、うつ伏せに寝かせ付け
傍にいるはずだった看護婦さんが
時効直前に在宅起訴されました。

異例中の異例なことです。

しかし、この判断が
今後の抑止力の一つになることは間違いありません。

その時ちゃんと見ていなかったという事実
それを踏まえた上での判断です。

この事件の被害者は、
湧介君という男の子です。
あしあと』のページに
お写真をお借りしています。

今残されたご両親は
裁判と言う苦しみの中にいます。
一審は勝訴しました。
しかし、病院側は判決を受け入れて
罪を償うと言う当たり前の事をせず
判決を不服として上告して
『SIDS』を主張し
罪を償おうとしません。

本当の抑止力になる為には
二審である
高裁の判断に全て委ねられます。
過去の判決では、
たとえその施設に過失があり、
刑事罰を受けていても
民事訴訟では
施設に過失は無いと言う判断を出しました。
『SIDS』
この便利な言葉のせいです。

今まで
乳幼児突然死症候群
この言葉を出せば
裁判所もその機能を無くしていました。
そんなことはもう終わりにして欲しいと思います。

そこで死んだという事実
その時完璧な体制ではなかったと言う事実
発見が早ければ助かっていたと言うことを
どうか考えてください。

過去の判例が全てであるならば
裁判などパソコンでやればいい。
今の時代にそった判決を出す事を
どうか考えてください。

抑止力になり得る判決を
今後の為にも
犠牲になった子どもの為にも
今生きている子ども達の為にも
待ち望んでいます。
(2000/8/9)


追記
(2001年10月17日)

上の文章を書いてから一年三ヶ月
ついに、高裁(民事裁判)での判決が出ました。

抑止力になり得る判決が出ました。
詳しくは
(01年10月17日速報)
ここに書きました。